携帯回線を普通に解約したい場合のまとめです。
携帯乞食を引退するときや、案件が芳しくない場合、MNP番号を発行せずに解約することもあります。
その場合、「電話」ではなく「ショップ」へ来店する必要があります。
持ち物
・印鑑
・身分証明書
・携帯番号を書いた控え
以上です。
端末やSIMカードを持っている必要はありません。
また、契約者以外の代理人が解約手続きすることもできます。
その場合、契約者の身分証の他、委任状も必要です。
最後に、契約者が死亡してしまった際の解約手続きですが、その場合死亡証明が必要とのこと。
(戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、住民票(除票)、死亡診断書、新聞のおくやみ欄、会葬御礼の挨拶状のいずれか1つ)
新聞のおくやみ欄・・・でもいいんですね。
この場合は解約金はかからないとのことなので、複数回線持っている携帯乞食が死亡しても家族に迷惑がかかることはありませんね!